ラブアン法人(Labuan Company)

LABUAN COMPANY

マレーシア連邦直轄領ラブアン島に設立する国際法人「ラブアン法人(Labuan Company)」は、監査済み純利益に対して法人税率わずか3%という優遇税制を活用できる、アジア屈指の国際金融特区(Labuan IBFC)の法人形態です。当社Avolution Trust Limited(登録番号:LL22359)は、ラブアンで会計アドバイザリー業務に10年以上従事してきたCEO Simon Chua(CIMA資格保有)と、これまで100名以上の日本人のマレーシア移住・法人設立を支援してきた日本市場代表責任者・山本聖が2026年に共同設立した、ラブアンおよびクアラルンプールに拠点を置く法人サービス会社です。本ページでは、ラブアン法人の制度概要から設立の流れ、費用感、税務上の留意点まで、初めて海外法人設立を検討される方にもわかりやすく解説します。

01 — OVERVIEW

ラブアン法人とは——制度の全体像

ラブアン法人は、1990年制定のラブアン会社法(Labuan Companies Act 1990)に基づき設立される国際法人で、その税務は「ラブアン事業活動税法(Labuan Business Activity Act 1990/LBATA)」によって規律されます。2026年8月時点の制度では、貿易活動(トレーディング業)に該当するラブアン法人は監査済み純利益に対して一律3%の法人税が課される一方、非貿易活動(純粋持株会社としての配当・投資収益の受領など)に該当する法人は原則として非課税(0%)となります。なお、かつて存在した「純利益にかかわらずMYR20,000(約79万円、2026年8月時点のレート1MYR≒39.6円換算)を選択できる定額課税」の制度は2018年の税制改正により2019賦課年度をもって廃止されており、現在この選択肢は利用できません。

この3%優遇を受けるための前提条件が「経済的実体要件(Economic Substance Requirements/ESR)」です。具体的には、ラブアン島内にバーチャルオフィスではない実際の事業所を構え、ラブアン居住者を最低2名(うち1名はマネジメントレベル)フルタイムで雇用し、かつ年間MYR50,000(約198万円)以上の運営経費(OPEX)を島内で支出することが求められます(要求水準は業種により異なります)。このESRを満たせない場合、優遇税率3%は適用されず、監査済み純利益に対して24%の通常税率が課される点に注意が必要です。

02 — WHO IT SUITS

メリット・こんな方におすすめ

  • 国際的な事業・投資の税務効率化:日本国外で完結する貿易・コンサルティング・持株事業を行う経営者・投資家
  • ホールディングカンパニーとしての活用:複数国にまたがるグループ会社の株式・配当を集約する受け皿を求める方
  • マレーシア居住権(PVIP等)と組み合わせた移住設計:法人設立を軸にセブンフラッグ的な国際生活拠点分散を検討する方
  • OECD加盟国並みの規制環境で信頼性を確保したい方:ラブアンはLabuan FSA(ラブアン金融庁)による監督下にあり、いわゆる「タックスヘイブン」型の無登録ペーパーカンパニーとは一線を画します

一方で、ESR要件を満たすための固定費(オフィス・人件費)が発生するため、事業規模がごく小さい場合や実体を伴う運営体制を組めない場合は、費用対効果を慎重に見極める必要があります。この点は個別の事業内容によって最適解が異なるため、当社にご相談ください。

03 — PROCESS

設立の流れ

  • ステップ1:無料相談・スキーム設計 事業内容・目的(貿易/持株/資産管理等)をヒアリングし、最適なストラクチャーをご提案
  • ステップ2:会社名予約・KYC書類の準備 取締役・株主となる方のパスポート、直近3か月以内の住所証明書類等をご提出
  • ステップ3:Labuan FSAへの登記申請 会社秘書役(当社)を通じて設立書類一式を提出
  • ステップ4:法人登記完了・登記事項証明書の発行 通常、書類が揃ってから2〜4週間程度が目安(案件により前後)
  • ステップ5:法人銀行口座開設サポート マレーシア国内金融機関または国際銀行への口座開設をサポート
  • ステップ6:ESR対応・年次申告のご案内 オフィス確保・人材雇用・年次監査/税務申告のスケジュールをご案内

日本にいながらオンラインで大部分の手続きを進めることが可能です。現地訪問が必要な工程(口座開設の一部手続き等)については事前にご案内します。

04 — COST

必要書類・費用感

項目内容
取締役・株主の本人確認書類パスポート写し、直近3か月以内の住所証明(公共料金請求書・銀行取引明細書等)
事業計画に関する簡易資料事業内容・取引相手国・資金の流れが分かる説明資料
設立初期費用の目安会社秘書役・登録住所・銀行口座開設サポートを含め、概ねUSD 3,500〜6,000程度(案件により変動)
年間維持費用の目安会社秘書役・登録住所・年次監査/税務申告費用を含め、概ねUSD 2,500〜4,000程度
ESR対応コスト(該当法人のみ)現地オフィス賃料・人件費として年間MYR50,000〜が別途必要

上記はあくまで一般的な目安です。事業内容・希望するストラクチャーにより金額は変動しますので、正式なお見積りは個別にご相談ください。

05 — IMPORTANT NOTES

税務上の注意点

ラブアン法人は優遇税制を持つ一方、日本の税法上「外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)」の対象となり得るため、日本居住者が実質的に支配する場合には日本側での申告義務が生じる可能性があります。また、CRS(共通報告基準)に基づき、口座情報が自動的に税務当局間で交換される国際的な情報交換の枠組みの対象にもなります。断定的な節税効果を保証するものではなく、実際の税務処理は事業実態・個人の居住地国・保有資産の状況により大きく異なります。当社では法人設立・会計面のサポートは行いますが、日本側の確定申告や個別の税務判断については、必要に応じて日本の税理士とも連携しながら進めることを推奨しています。

06 — FAQ

よくある質問

Q. ラブアン法人だけでマレーシアに居住できますか?

A. 法人設立自体とビザ取得は別の手続きです。就労ビザや投資家ビザの取得には別途要件があるため、移住をご検討の場合は法人設立とあわせてご相談ください。

Q. ESRを満たさないとどうなりますか?

A. 優遇税率3%が適用されず、監査済み純利益に対して24%の通常税率が課される可能性があります(2026年8月時点の制度)。

Q. 日本語だけで手続きは完結しますか?

A. 当社ジャパンデスクの荏隈が日本語で一貫してサポートしますので、英語でのやり取りは不要です。

Q. どのくらいの期間で会社が使えるようになりますか?

A. 書類が揃ってから登記完了まで概ね2〜4週間、銀行口座開設まで含めるとさらに数週間〜数か月を見込むのが一般的です。

お問い合わせ

ラブアン法人の設立について、事業内容に合う形態かどうかの判定から、設立後の実体要件や毎年の手続きまでご相談いただけます。

初回のご相談は無料です。オンラインで承っておりますので、日本からでも海外からでもご利用いただけます。

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