01 — SERVICES
ラブアン・マレーシア法人のための会計・財務報告サービス
Avolution Trust Limited(登録番号 LL22359)は、ラブアン法人およびマレーシア国内法人(Sdn. Bhd.)を対象に、日々の記帳から月次の管理会計、年次決算、監査対応、税務申告、そして2026年に本格化するe-Invoice制度への対応までを一気通貫でご支援しています。監修を務めるCEOのSimon Chua(CIMA資格保有、マラッカ出身)は、ラブアン法人の会計アドバイザリーに10年以上従事し、月次・年次の管理会計およびペイロール業務支援の実務を数多く手がけてきました。海外法人の会計実務は日本の常識と異なる点が多く、初めて対応される経営者様にとっては不安も大きいはずです。当社は専門用語をかみ砕いた説明と、日本語によるジャパンデスク(担当:荏隈一輝)を通じて、安心してお任せいただける体制を整えています。
02 — SERVICES
サービス内容の全体像
- 記帳代行(Bookkeeping):銀行取引・売上・仕入等の日次仕訳処理
- 月次管理会計(Monthly Management Accounts):損益計算書・貸借対照表の作成とレビュー
- 年次決算(Annual Financial Statements):会計年度末の決算書一式の作成
- 監査対応(Audit Coordination):監査人との窓口・資料準備の代行
- 税務申告(Tax Filing):ラブアン法人向けForm LE1/LE4/LE5、マレーシア国内法人向けForm C等の申告支援
- e-Invoice導入・運用サポート:MyInvoisシステムへの対応整備
03 — WORKFLOW
具体的な業務フロー
- ヒアリング・オンボーディング:事業内容、既存の会計体制、会計年度末等を確認
- 月次記帳・資料収集:銀行明細、請求書、領収書等を毎月ご提出いただき記帳
- 月次レポートのご提出:経営判断に資する形式でPL/BSをフィードバック
- 年次決算・監査対応:決算書作成後、監査人(ラブアン貿易活動の場合は監査必須)と連携
- 税務申告:会計年度終了後、原則として翌年3月末までに税務当局へ申告
04 — DOCUMENTS
必要書類・提出物
- 銀行口座取引明細(月次)
- 売上請求書・仕入領収書(e-Invoice対応分を含む)
- 契約書類(サービス契約・リース契約等)
- 前年度の決算書・監査報告書(引き継ぎの場合)
- 取締役会議事録等のコーポレート文書
05 — OUR STRENGTHS
当社の強み
- 実務経験に裏打ちされた専門性:CEO Simon Chua自身がCIMA資格を持ち、ラブアン会計アドバイザリーの現場で10年以上の実績を持っています
- 日本語での安心サポート:日本市場代表の山本聖(慶應義塾大学法学部卒、日本・マレーシアで複数社を経営)とジャパンデスクの荏隈一輝が、日本人経営者様の視点で伴走します
- ラブアンFSAとマレーシア国内税制の両方に精通:ラブアン法人特有の実質性要件(Substance Requirements)にも対応可能です
- 最新制度への継続的なキャッチアップ:e-Invoice義務化フェーズの進行等、変化する制度に応じたご提案
06 — PRICING
料金の考え方
会計・財務報告サービスの費用は、月間の取引件数、記帳の複雑性、監査要否、申告対象法人の数などによって変動します。画一的なパッケージ料金ではなく、法人の状況を丁寧にヒアリングした上で個別にお見積りをご提示する方式を採っています。まずは無料相談にて現状の会計体制やご要望をお聞かせください。
07 — FAQ
よくある質問
Q. ラブアン法人とマレーシア国内法人では税率が異なりますか?
A. 一般的には、貿易活動を行うラブアン法人は監査済み純利益に対し3%の優遇税率が適用される制度設計になっていますが、これは最低2名のラブアン常駐フルタイム従業員および年間MYR 50,000以上のラブアン国内経費支出という実質性要件(Economic Substance Requirements)を満たすことが前提です(2026年8月時点)。要件を満たさない場合はマレーシアの標準法人税率が適用される点にご留意ください。マレーシア国内法人には別途の法人税制が適用されます。いずれも個別の状況により判断が異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
Q. 監査は必ず必要ですか?
A. 貿易活動を行うラブアン法人が3%の優遇税率を選択する場合、監査済み財務諸表の提出が一般的に必要とされます。非貿易(持株等)法人は監査を要さず、法定宣言書(Statutory Declaration)の提出で足りる場合があります。事業実態に応じて個別にご案内します。
Q. e-Invoice制度への対応はいつから必要ですか?
A. 2026年8月時点の情報として、e-Invoice制度はLHDN(マレーシア内国歳入庁)の定める段階的スケジュールで進んでおり、2026年1月から年間売上高RM100万〜RM500万の事業者を対象とするフェーズが開始、あわせて年間売上高RM100万未満の事業者は義務化対象外とされています。制度は今後も改定される可能性があるため、最新の適用状況は当社までお問い合わせください。
Q. すべて日本語でやり取りできますか?
A. ジャパンデスクの荏隈一輝が窓口となり、日本語での資料のやり取り・ご説明が可能です。専門的な会計・税務判断が必要な場面では、CEO Simon Chuaを含む現地チームと連携しながら対応いたします。
